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不動産投資

【宅建業法改正】インスペクション(ホームインスペクション)とは

8月 30, 2018

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インスペクション(ホームインスペクション)とは

【宅建業法改正】インスペクション(ホームインスペクション)とは

平成30年4月1日に宅建業法が改正され、新たに「インスペクション(ホームインスペクション)」の説明が義務付けられました。

インスペクションとは「住宅診断」のことです。

欧米では住宅を購入する際に、当たり前のようにインスペクション(住宅診断)行われてきましたが、日本ではまだまだ普及していないのが現状です。

今回の宅建業法の改正では「必ずインスペクションをしなければならない。」というものではなく、不動産売買時に「インスペクションをするかどうかのあっせんを不動産仲介業者がしなければならない。(あっせんの告知をしなければ、不動産仲介業者に責任が伴う。)」というものです。

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宅建業法改正(インスペクション)で変更された点

今回の宅建業法改正(インスペクション)で変更された点は主に3つあります。

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1.「媒介契約締結時」:インスペクション事業者のあっせんの可否を示し説明をする。

2.「重要事項説明時」:インスペクションを実施した際に、その結果を買主に説明をする。

3.「売買契約締結時」:現状の建物状況に関して、売主・買主双方ともに書類で説明をする。

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3つの内容は以下の通りです。

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1.「媒介契約締結時」:インスペクション事業者のあっせんの可否を示し説明をする。

中古住宅(新築住宅を除く)の売買を不動産会社(仲介業者)に依頼し、媒介契約を交わす際に、インスペクション事業者をあっせんできるかどうか等を媒介契約書に記載することとなります。

2.「重要事項説明時」:インスペクションを実施した際に、その結果を買主に説明をする。

売買契約締結前に買主に行う重要事項説明の際に、インスペクションが実施された場合は、その結果について説明することが必要です。

3.「売買契約締結時」:現状の建物状況に関して、売主・買主双方ともに書類で説明をする。

売買契約を締結する際に、インスペクションが実施された場合は、インスペクションガイドラインで診断すべき基礎や外壁の状態、雨漏りの状態などを売主・買主双方で確認し、その内容を書面にして交付する必要があります。

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まとめ

2018年4月から施行された宅建業法改正(インスペクション)ですが、8月現在ではまだ余り普及しておらず、とある主要都市の建築協会の試算では、4ヶ月経過しても10件程度しか依頼が来ていない状態のようです。

インスペクションは本来、不動産の所有者である売主が、自身の不動産売却に伴い行うのが一般的ですが、事前に費用が発生することや、その不動産に何かしらの問題が発覚することを懸念して、売主が積極的に行わない現状があります。

しかしながら、買主側としては、不動産は決して安い買い物ではないので、事前にインスペクションを行い、建物の内容を把握した上で購入を検討したいというニーズがあります。

売主・買主双方のより安心した不動産取引の為にも、2018年4月施行の宅建業法改正(インスペクション)が、売主・買主等、一般ユーザーに広く普及することが重要です。

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